オンデマンド配信での著作物の教育利用に向けて?

以下の件につき、識者の方々にご教示いただいた結果、SARTRASに補償金さえ支払えば、利用者側としてはその向こう側を特に気にする必要はないという立て付けになっていると理解しました。 色々気になるところではありますが、したがいまして、以下の件は素人の想像+勉強不足ということでご放念ください。


この件は素人ですので、あとで修正する可能性があることをご容赦ください。

一昨日、以下のニュースが流れました。

headlines.yahoo.co.jp

著作権法第35条にて、教育の情報化に対応した権利制限規定の整備を目指して 「授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体」を介して著作権者等に補償金(「授業目的公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することになった のだそうで、ユーザレベルでは、この団体に補償金を支払えば教育機関における利用においてオンデマンド配信でも 著作権者等の許諾を得ることは必要なくなるという話なのですが、それを前倒しにしてくださるということのようです。

(参照:授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について | 文化庁

上記のサイトによると、すでに一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が指定されているとのことですので、ここを通じて 対応することになると思うのですが、現在、どういう範囲で対応可能なのか、一応ちょっと確認してみるといいのかなと思いまして、

以下のURLにPDFにてリストがありましたので、

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/r1413647_01.pdf

ここの各団体にどういうところが所属しているのかを確認しやすくすべく、以下に、各団体名の一覧と、それぞれの団体の加盟団体・人物の頁へのリンクをリストしてみました。

新聞教育著作権協議会

一般社団法人新聞著作権管理協会

会員社一覧|一般社団法人新聞著作権管理協会 The Japanese Newspaper Copyright Management Association

言語等教育著作権協議会

一般社団法人学術著作権協会

JACとは | 学術著作権協会(JAC)

公益社団法人日本文藝家協会

会員名簿(PDF) http://www.bungeika.or.jp/pdf/20200401.pdf

協同組合日本脚本家連盟

信託者検索・名簿|日本脚本家連盟

協同組合日本シナリオ作家協会

著作者管理検索: https://www.j-writersguild.org/search-works.html

視覚芸術等教育著作権協議会

一般社団法人日本写真著作権協会(JPCA)

一般社団法人日本美術著作者連合

所属会員 - jarttokyo ページ!

公益社団法人日本漫画家協会

会員: https://www.nihonmangakakyokai.or.jp/?tbl=member&idx=A

出版教育著作権協議会

一般社団法人日本雑誌協会

日本雑誌協会会員社 https://www.j-magazine.or.jp/user/guide/index/5

一般社団法人日本書籍出版協会

会員出版社一覧 | 協会の概要 | 一般社団法人 日本書籍出版協会

一般社団法人自然科学書協会

自然科学書協会[会員社一覧]

一般社団法人日本医書出版協会

頁の下の方に会員社一覧 https://www.medbooks.or.jp/jmpa/

一般社団法人出版梓会会員出版社一覧

http://www.azusakai.or.jp/ichiran.html

一般社団法人日本楽譜出版協会

会員一覧 - 協会概要 | 一般社団法人日本楽譜出版協会

一般社団法人日本電子書籍出版社協会

電書協について | 日本電子書籍出版社協会

音楽等教育著作権協議会

一般社団法人日本音楽著作権協会

JASRACの紹介 JASRAC (網羅性はよくわかりませんがかなり高いようです) 海外のものについても。

音楽が国際的に管理されるしくみ JASRAC

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会

正・賛助会員団体一覧 | 日本芸能実演家団体協議会(芸団協)

一般社団法人日本レコード協会

映像等教育著作権協議会

日本放送協会

一般社団法人日本民間放送連盟

会員社放送局 | 一般社団法人 日本民間放送連盟

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

正会員サプライヤー一覧 | 一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟

素人的な疑問で恐縮ですが

※上記のとおり、以下の件については、SARTRASに補償金さえ支払えば、利用者側としてはその向こう側を特に気にする必要はないという立て付けになっているそうです。 このような制度を作ってくださった関係者の皆様に深く感謝いたします。

ここで気になっているのは、上記の団体のいずれにもつながっていない著作物は、今回の例外規定の対象にはできないのだろうか、という点です。いくつか、よく お世話になっている出版社がリストに見つけられなかったりしてまして、おそらくDVD等でもそういうことがあるのではという気がします。その点の指針もどこかに 明記してあるとありがたいと思っております。(あるいは、どなたかご存じでしたら教えてください)

もし、上記リストにつながらない著作物はダメ、ということである場合には(おそらくそういうことのではないかと想像しているのですが…)、 オンデマンド配信で使いたい資料があれば、まずは各団体の頁に行ってリストから該当する人物・企業等を探してみることになるのかもしれませんが、 そうなのだとしたら、このリストのようなものからいちいち探すのはちょっと大変ですので、どこかでぱっと確認できるようになっているとありがたいですね。 急に施行することになりそうなので、準備がまだできていないということかもしれませんが、今後どうなるでしょうね。たとえばカーリルみたいなところがぱぱっと探せるようにしてくださると ありがたいなあと、一利用者としては思っております。

ということで、いずれにしても、事が前に進みそうで、ありがたいことです。関係者の皆様にも感謝すること至極です。